10/05/08 05:29:39 ZScD3p140
>>1
法的には、この辺りを「国」、或いは、「行政」として法令違反してそうな?
家畜伝染病予防法(国の都道府県に対する協力)
第 48条 農林水産大臣は、前条の指示をした場合又は都道府県知事から求められた場合において必要と認めるときは、
その指定する家畜防疫官をして都道府県知事の指示を受け、第2章又は第3章の規定により家畜防疫員の行なうべき職権を行なわせることができる。
(費用の負担)
第 59条 国は、第 21条第1項又は第 23条第1項の規定により焼却し、又は埋却した家畜の死体又は物品の所有者に対し、焼却又は埋却に要した費用の2分の1
を交付する。
第60条 国は、都道府県知事又は家畜防疫員がこの法律を執行するために必要な費用のうち次に掲げるものを負担する。
(1) 家畜防疫員の旅費の全額(家畜伝染病(第 62条第1項の規定により指定された疾病を含む。)
以外の寄生虫病の発生を予防するために要するものについては、2分の1)
(2) 第 58条第4項の評価人の手当及び旅費の全額
(3) 雇い入れた獣医師に対する手当の2分の1
(4) 牛疫予防液の購入費又は製造費の全額
(5) 牛疫予防液以外の動物用生物学的製剤の購入費又は製造費の2分の1
(6) 農林水産大臣の指定する薬品の購入費の全額
(家畜伝染病(第 62条第1項の規定により指定された疾病を含む。)以外の寄生虫病の発生を予防するために要するものについては、2分の1)
(7) 農林水産大臣の指定する衛生資材の購入費又は賃借料の2分の1
(8) 農林水産大臣の指定する焼却又は埋却に要した費用の2分の1
対応の対比では
口蹄疫に関する特定家畜伝染病防疫指針
平成16年12月1日
農林水産大臣公表
URLリンク(www.maff.go.jp)
何れにしても、国民の利益を守るべく迅速に対応せず(外遊中w)、損害を留められなかったことについては、
言い逃れの仕様のない事実しか残らなかったな。