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家畜伝染病予防法に基づく防疫指針によると、国に備蓄義務があるのはワクチン
だけのようだ。都道府県は「初動防疫に必要な資材の備蓄に努める」ことになって
いる。
口蹄疫に関する特定家畜伝染病防疫指針
URLリンク(www.maff.go.jp)
農林水産大臣は、ワクチン及び注射関連資材の備蓄に努めるとともに、ワクチ
ン接種の実施に当たっては、法第49条の規定に基づき、都道府県に譲与し、又
は貸し付ける等の措置を講ずる。また、都道府県は、緊急時の防疫資材の入手方
法等を検討するとともに、初動防疫に必要な資材の備蓄に努める。