【社会】漫画家を参考人招致へ 泥沼化する「2次元児童ポルノ規制」で都議会at NEWSPLUS
【社会】漫画家を参考人招致へ 泥沼化する「2次元児童ポルノ規制」で都議会 - 暇つぶし2ch99:名無しさん@十周年
10/05/04 23:49:22 KmvZcVHC0
現行条例、施行規則で規制できるし、規制している実績もあるのに
なぜ、まるで規制できないかのような嘘をつくのか、突っ込んでください。

嘘つき東京都は、何故規制できないか、説明してよw


青少年の健全育成を阻害する図書類の指定
URLリンク(www.seisyounen-chian.metro.tokyo.jp)
〔指定の対象となる図書類〕
青少年に対し、著しく性的感情を刺激し、甚だしく残虐性を助長し、又は著しく自殺若しくは犯罪を誘発する
ものとして、指定基準に該当し、青少年の健全な成長を阻害するおそれがあると認められるものです。
※備考  指定基準:条例施行規則第15条

東京都青少年の健全な育成に関する条例施行規則
URLリンク(www.seisyounen-chian.metro.tokyo.jp)
第15条
条例第8条第1項第1号の東京都規則で定める基準は、次の各号に掲げる種別に応じ、当該各号に定めるものとする。
一 著しく性的感情を刺激するもの 次のいずれかに該当するものであること。
  イ 全裸若しくは半裸又はこれらに近い状態の姿態を描写することにより、
    卑わいな感じを与え、又は人格を否定する性的行為を容易に連想させるものであること。
  ロ 性的行為を露骨に描写し、又は表現することにより、卑わいな感じを与え、
    又は人格を否定する性的行為を容易に連想させるものであること。
  ハ 電磁的記録媒体に記録されたプログラムを電子計算機等を用いて実行することにより、
    人に卑わいな行為を擬似的に体験させるものであること。
  ニ イからハまでに掲げるもののほか、その描写又は表現がこれらの基準に該当するものと同程度に
    卑わいな感じを与え、又は人格を否定する性的行為を容易に連想させるものであること。
二 甚だしく残虐性を助長するもの 次のいずれかに該当するものであること。
   (略)
三 著しく自殺又は犯罪を誘発するもの 次のいずれかに該当するものであること。
   (略)


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