10/05/09 07:01:33 VEWHqvhc0
ID:/AZVsWGX0 なんでこいつ家畜伝染病予防法読んでるのに分かってないのかね?
家畜伝染病予防法
(と殺の義務)第16条 次に掲げる家畜の所有者は、家畜防疫員の指示に従い、
直ちに当該家畜を殺さなければならない。ただし、農林水産省令で定める場合には、この限りでない。
1.牛疫、牛肺疫、口蹄疫又はアフリカ豚コレラの患畜
2.牛疫、口蹄疫又はアフリカ豚コレラの疑似患畜
《改正》平9法034
《改正》平11法160
2 前項の家畜の所有者は、同項ただし書の場合を除き、同項の指示があるまでは、
当該家畜を殺してはならない。《改正》平12法123
3 家畜防疫員は、第1項ただし書の場合を除き、
家畜伝染病のまん延を防止するため緊急の必要があるときは、同項の家畜について、同項の指示に代えて、自らこれを殺すことができる。
(殺処分)第17条 都道府県知事は、家畜伝染病のまん延を防止するため必要があるときは、
次に掲げる家畜の所有者に期限を定めて当該家畜を殺すべき旨を命ずることができる。
第6章 罰 則
第63条 次の各号のいずれかに該当する者は、3年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
3.第17条の規定による命令に違反した者
あのさ、私企業がなんだろうが、殺処分するのは「罰則が有る義務」なんだけど。
それにマニュアルがどうとか体制がどうのとか言ってて恥ずかしくない?
そういうのは農水省のHPに既に在るの知らないのか?
口蹄疫に関する特定家畜伝染病防疫指針
URLリンク(www.maff.go.jp)
口蹄疫防疫要領
URLリンク(www.maff.go.jp)
人員が足りなければ、自衛隊への要請をする事も定められてる。
要請に基づいて派遣することは自衛隊法に定められてる。