10/04/28 20:20:32 13nEFS+S0
>>129
もう少し具体的にすると
生活保護改革案1
生活保護を審査して支給を決定する方式をやめ、希望者全員に支給する。
ただし、申請時に施設収容タイプか就労支援タイプを選択させ、
施設収容タイプは医療と衣食住の支給、労働は免除する代わりに施設内で
の作業やリハビリを義務とし、現金は支給せずに生活雑貨や一部の娯楽品
のみを扱う施設内商店で使えるクーポンを月5000円分支給。外出は一
定の時間に制限。
就労支援タイプは全員を公務補助員とし、週40時間以上の公的作業など
を義務化する。作業内容は民間企業からの派遣要望があればそこに派遣し、
そこで自立のためのスキルを学び(給料の半額程度は補助してもよい)、
それ以外は掃除や草むしり、農作業やその他の作業を全員分を用意し、そ
れぞれの作業に応じた現金を給料として支給する。現在認められている各
種免除等の特権は一切認めない。
こんなのでいいのかな。