10/04/29 07:39:40 4Rp7onqh0
「性交類似行為」というのは、児ポ法でも使われている言葉ですが、
都が説明するような、フェラ、アナルセックスなどだけには限っていません。
エロっぽい行為全般に適用してしまえる、広い意味をもって使われる言葉です。
もっとも、実際に適用された判例では、まだ無闇に広げられているわけではないようです。
しかし、前例を持ってきて安心できるものではありません。
また、「みだりに」というのは、「必然性がないのに」という意味でしょうか。
しかし、創作物の描写に客観的な必然性を、認めてもらえるだろうか。
強姦などを「肯定的に」行う、憎悪すべき存在を描いた時、それによって規制されるではないか。
等々…
非実在青少年の性的行為が含まれるものを青少年に販売しないようにしろ
という内容になってしまっています。
出勤前の限られた時間でのレスで、言葉足らずなのが悔やまれます。
どうか皆様、補足などありましたら、よろしくお願いします。