10/04/29 07:39:15 4Rp7onqh0
>>686
>>684氏ではありませんが、失礼します。
まさしく矛盾点があるので問題にしています。
例えば、例の「非実在青少年」という言葉が出てくる第7条第二項。
「非実在青少年を相手方とする又は非実在青少年による性交又は性交類似行為に係る非実在青少年の姿態を
視覚により認識することができる方法でみだりに性的対象として肯定的に描写することにより、
青少年の性に関する健全な判断能力の形成を阻害し、青少年の健全な成長を阻害するおそれがあるもの」
(続く)