10/04/28 11:54:50 wsaXbj2p0
>>141
さらに加えるなら、改正案七条の1、あるいは現行条例七条は
>青少年に対し、性的感情を刺激し、残虐性を助長し、又は自殺若しくは犯罪を誘発し、
>青少年の健全な成長を阻害するおそれがあると認めるときは、相互に協力し、
>緊密な連絡の下に、当該図書類又は映画等を青少年に販売し、頒布し、若しくは貸し付け、
>又は観覧させないように努めなければならない
であるからして、改正案七条の2(参>>130)の内容は、すでにここでカバーできている。
カバーしているものを、さらに個別に漫画だけを抜き出して、表現を指定する理由が無い。
二重規制かつ、表現規制、かつ描写表現への恣意的規制なので、不当という他無い。
「今までの条例は使いづらかった」というのはこれだけ↓指定しておいて言う事じゃない。
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