10/04/28 11:32:05 wsaXbj2p0
>>60
改正案七条の2は
>年齢又は服装、所持品、学年、背景その他の人の年齢を想起させる事項の表示又は音声による
>描写から十八歳未満として表現されていると認識されるもの(以下「非実在青少年」という。)
>を相手方とする又は非実在青少年による性交又は性交類似行為に係る非実在青少年の姿態を
>視覚により認識することができる方法でみだりに性的対象として肯定的に描写することにより、
>青少年の性に関する健全な判断能力の形成を阻害し、青少年の健全な成長を阻害するおそれが
>あるもの
と、「18歳未満の性を描いた物は不健全指定される」と具体的に出ている。確かに「描くな」とは
明文化されていないが、少年誌の漫画家に「これを描いたら不健全くらいますよ」と実質的に
表現をする前から規制を科す事になる。つまり、事前検閲。内容が18歳未満の性だから
教育的問題とか、倫理的問題になるが、仮にこれが「政府批判」とかだったら直ぐに分かるだろう。
レッキとした表現規制。