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大手電子部品メーカー「京セラ」(京都市)は27日の決算発表で、大阪国税局の税務調査を受け、
シンガポールと香港の子会社との部品取引をめぐり、移転価格税制に基づき平成20年3月期までの
5年間で約50億円の申告漏れを指摘されたことを明らかにした。
京セラによると、追徴税額は地方税や過少申告加算税を含め約25億7千万円。
更正処分は3月末で、一部は納付済み。同社は「適正に申告したと認識している。
当社の考えを理解してもらうべく異議申し立てと相互協議の申し立てをする」と
コメントした。
子会社との取引価格が独立した企業間の取引に比べて安く、京セラ本社の利益が少なくなり、
子会社への利益移転があったと認定された。
*+*+ 産経ニュース 2010/04/27[21:01:39] +*+*
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