10/04/27 21:41:35 aKpCS2WF0
>>203の大阪府青少年健全育成条例から抜粋
第3条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1)青少年 18歳未満の者(婚姻により成年に達したものとみなされる者を除く。)をいう。
(2)図書類 書籍、雑誌、絵画及び写真並びにレコード、録音テープ、ビデオテープ、ビデオディスク、コンパクトディスク、
デジタルバーサタイルディスク、映画フィルム、スライドその他これらに類するものをいう。
(適用上の注意)
第9条 この条例は、府民の自主的な活動を尊重しつつ青少年の健全な育成を図ろうとするものであって、
これを濫用し、表現の自由その他この条例の規定の適用を受ける者の自由と権利を
不当に侵害するようなことがあってはならない
第2章 社会環境整備のための規制等
第1節 営業に関する自主規制(自主規制の規約の設定等)
第10条 次に掲げる者又はその組織する団体は、当該者がその営業に関し、
青少年の健全な成長を阻害することのないようにするため遵守すべき基準についての協定又は
規約(以下「自主規制の規約等」という。)を締結し、又は設定するよう努めなければならない。
(1)図書類の販売又は貸付けを業とする者
(9)図書類を閲覧し、若しくは視聴させること又はインターネットを利用することができる
端末装置(以下「端末装置」という。)を設置して客の利用に供することを業とする者
いやぁ、読めば読むほど、出版社が怠慢と言うか胡坐かいてたねと言うか