10/04/26 23:14:56 l7l0izRS0
>>400
パチンコ球遊機事件という有名な判例がある。物品税の課税対象品目に「遊戯具」という規定がある。
これまでパチンコに対しては「遊戯具にはあたらない」として課税がされていなかったが、東京国税局長
の各税務所に対する「パチンコも遊戯具にあたる」という「通達」(行政機関内部の意思統一を図るために
上から下へ発せられる行政規則の一種である。)を機に、パチンコ球遊機に課税がなされた。これは通達
による課税(「通達課税」)であり違憲無効として争われた。
しかし最高裁は、もとになる法律(「遊戯具」)となされた課税処分(パチンコへの課税)だけをみて、適合
している以上、この処分は合憲であると判断した
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