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【子ども手当て】
第四条 子ども手当は、次の各号のいずれかに該当する者が日本国内に住所を有するときに支給する。
一 子どもを監護し、かつ、これと生計を同じくするその父又は母
二 父母に監護されず又はこれと生計を同じくしない子どもを監護し、
かつ、その生計を維持する者
三 子どもを監護し、かつ、これと生計を同じくするその父又は母であって、
父母に監護されず又はこれと生計を同じくしない子どもを監護し、かつ、その生計を維持するもの
2 前項第一号又は第三号の場合において、父及び母が共に当該父及び母の子である子どもを監護し、
かつ、これと生計を同じくするときは、当該子どもは、
当該父又は母のうちいずれか当該子どもの生計を維持する程度の高い者によって監護され、
かつ、これと生計を同じくするものとみなす。
【児童手当】
第四条 児童手当は、次の各号のいずれかに該当する者が日本国内に住所を有するときに支給する。
一 次のイ又はロに掲げる児童(以下「支給要件児童」という。)を監護し、かつ、これと生計を同じくするその父又は母
イ 三歳に満たない児童(月の初日に生まれた児童については、出生の日から三年を経過しない児童とする。以下同じ。)
ロ 三歳に満たない児童を含む二人以上の児童
二 父母に監護されず又はこれと生計を同じくしない支給要件児童を監護し、かつ、その生計を維持する者
三 児童を監護し、かつ、これと生計を同じくするその父又は母であつて、父母に監護されず又はこれと生計を同じくしない児童を監護し、
かつ、その生計を維持するもの。ただし、これらの児童が支給要件児童であるときに限る。
2 前項第一号又は第三号の場合において、父及び母がともに当該父及び母の子である児童を監護し、かつ、これと生計を同じくするときは、
当該児童は、当該父又は母のうちいずれか当該児童の生計を維持する程度の高い者によつて監護され、かつ、これと生計を同じくするものとみなす。