10/04/25 08:18:16 o9XJCvafP
>1
子ども手当てのシステムは、基本的に児童手当のシステムを引き継いでいる。
さらに厳格化しているというのに、それでも偽造が簡単だと言うつもりか。
自民党政権時代がザルだったと言いたいんだろうか。
問1 外国に居住する児童を支給要件児童として認定する場合の取扱いはいかにすべきか。
答 外国に居住する児童についての支給要件児童の認定請求は極めて例外的なケースであると思われるが、原則として次により取扱うこととし、認定に当たつては十分に事実を調査する等慎重を期せられたい。
(1) 証明事項
① 支給要件児童各々の氏名、生年月日、住所及び認定請求者との続柄
② 認定請求者が支給要件児童を監護し、かつ、生計を同じくし、又は生計を維持していること。
(2) 証明方法
(1)に掲げる事項の証明は、児童の居住する国における官公署又はこれに準ずるもの
(当該児童が居住する国の国籍を有しない場合には、当該児童の居住する地域を管轄する
当該児童の属する国の領事官又はこれに代わるべき代表機関)が発行した証明書等、
当該児童の居住国等において一般的に通用している証明方法による。
ただし、監護・生計要件の証明は、認定請求者の申立書及び申立書の記載事項を証する書類
(例えば、銀行の発行した送金通知書等)による。
(3) 翻訳書
(2)に掲げる証明書及び申立書等には、当該証明書及び申立書等の記載事項の日本語による翻訳書を添付させること。
・児童手当法の外国人適用に伴う関係法令上の疑義について(◆昭和57年02月04日児手第5号)
URLリンク(wwwhourei.mhlw.go.jp)