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・兵庫県尼崎市に住む50歳代とみられる韓国人男性が、養子縁組した554人分の子ども手当
約8600万円(年間)の申請をするため、市の窓口を訪れていたことが分かった。
厚労省は「支給対象にならない」と判断し、市は受け付けなかった。
同省が数百人単位の一斉申請を確認したのは初めて。
尼崎市こども家庭支援課の担当者によると、男性は22日昼前に窓口を訪れた。
妻の母国・タイにある修道院と孤児院の子どもと養子縁組をしていると説明し、タイ政府が
発行したという証明書を持参した。証明書は十数ページに及び、子どもの名前や出生地、
生年月日などが1人につき1行ずつ書かれていた。担当者が「養子はどの子ですか」と聞くと
「全員です」と答え、男女で計554人と説明したという。
今回のようなケースについては、国会審議で野党から問題点として指摘されていた。
手当の支給要件は(1)親など養育者が日本国内に居住している(2)子どもを保護・監督し、
生活費などを賄っている--の2点だけ。母国に子どもを残してきた外国人にも支給されるうえ、
人数制限もなく、機械的な線引きが難しいためだ。こうした盲点を突かれ、ネット上では
「100人を養子縁組しても手当はもらえる」といった書き込みや批判が絶えない。同省は
今月6日、ホームページに「50人の孤児と養子縁組をした外国人には支給しない」と記した
ものの、根拠は「社会通念」とあいまいだ。何人以上なら不支給という明確な基準はなく、
同様の申請が各地で続発しかねない状況となっている。
尼崎市の男性は、子どもへの送金証明や面会を裏付けるパスポートのコピーなど外国人に
求められる書類をそろえており、事前に調べてきた様子がうかがえた。市の担当者は「可能なら
もらおうという意欲を感じた」と話している。(抜粋)
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※前(★1:04/24(土) 03:02:20):スレリンク(newsplus板)