【裁判】男性が借金苦で自殺未遂 病院から治療費は500万円と告げられ、母親が息子を殺害 「ほかの人にはさせられない」at NEWSPLUS
【裁判】男性が借金苦で自殺未遂 病院から治療費は500万円と告げられ、母親が息子を殺害 「ほかの人にはさせられない」
- 暇つぶし2ch879:名無しさん@十周年
10/04/21 05:41:06 B0g5Sxkt0
>>876
これは医者のさじ加減ひとつ
○健康保険法
第116条 被保険者又は被保険者であった者が、
自己の故意の犯罪行為により、又は故意に給付事由を生じさせたときは、
当該給付事由に係る保険給付は、行わない。
○精神病その他の行為行為(結果を含む)に対する認識能力なき者に就ては
「故意」の問題を生じない。(昭和13年2月10日社庶第171号)
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