【裁判】男性が借金苦で自殺未遂 病院から治療費は500万円と告げられ、母親が息子を殺害 「ほかの人にはさせられない」at NEWSPLUS
【裁判】男性が借金苦で自殺未遂 病院から治療費は500万円と告げられ、母親が息子を殺害 「ほかの人にはさせられない」 - 暇つぶし2ch733:名無しさん@十周年
10/04/21 02:37:03 yuZmXEmk0
>>728
健康保険法は、保険給付を行わないと定める条項を次の4つと定めています。
(1)業務内(第1条)
(2)故意の犯罪行為または、故意に給付事由を生じさせたとき(第116条)
(3)闘争・泥酔・著しい不行跡(第117条)
(4)少年院・監獄・労役場その他これらに準ずる施設に収容・拘禁されたとき(第118条)


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