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酒気帯びで車を運転して物損事故を起こしたことを理由に懲戒免職処分になったのは不当だとして、
新潟市立小学校の元用務員の男性(60)が、市を相手取り、処分取り消しを求めた訴訟の判決が
16日、新潟地裁であった。森一岳裁判長は「処分は社会通念上著しく妥当性を欠いて過酷」
などとして、懲戒免職処分を取り消した。
男性は2008年8月30日午前8時すぎ、新潟市内で乗用車を運転。一時停止の標識を
見落として交差点に進入し、左から来た乗用車とぶつかった。双方にけがはなかったが、
警察によるアルコール検知で、呼気1リットル中0.15ミリグラムが検出された。
男性は前夜に日本酒を3合半飲んでおり、市教委は同年10月31日、懲戒免職処分とした。
判決で森裁判長は、男性が約8時間の睡眠をとり、検知されたアルコール量も酒気帯び運転の
最下限だったことから、「男性が体内にアルコールが残っているとは思いもよらず、
運転したもので、うかつではあったが、重い非難に値するとまでは言えない」と判断。
そのうえで、「行為の悪質さの程度などを考慮すれば、懲戒免職処分は重すぎ、
裁量権の乱用にあたる」と述べた。
*+*+ asahi.com 2010/04/17[05:47:03] +*+*
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