【政治】 "パチンコの換金、合法化を検討" カジノ議連発足、「パチンコは賭博ではないのか」議論に対処★5at NEWSPLUS
【政治】 "パチンコの換金、合法化を検討" カジノ議連発足、「パチンコは賭博ではないのか」議論に対処★5 - 暇つぶし2ch725:名無しさん@十周年
10/04/17 09:29:21 8WsrtXLTP
賭博罪は、その勝ち負けが完全に偶然に支配されていることを要せず、
技量や実力により勝ち負けが相当程度支配され得るとしても、多少でも
勝ち負けが偶然の支配を受ける限り賭博罪の対象となり得る。このことからも、
・囲碁(大判大正4.10.16録21.1632)
・麻雀(大判昭和6.5.2集10.197)
・将棋(大判昭和12.9.21集16.1299)
・ダイス・トランプ・花札の競技や身近なジャンケンなども賭博足りうる。
また、勝ち負けは当事者の主観で不確実な事実を条件とすることで足り、
必ずしもその事実が客観的に不確実である必要はないとされる。
(大判大正3.10.7録20.1816)
客観的に既に確定している過去の事実であっても、当事者全員が
それを知らなければ賭博足りうる。
 賭博罪は、2人以上の者が偶然の勝ち負けを原因として、財物の
得喪を決することにより賭博罪が成立する。先の「財物をもって」
とは、財物を賭けて、偶然の事情により負けた者が一定の財物を
勝った者に交付することを予約して、という意味であり、「財物」は
必ずしも金銭その他の有体物に限られず、借金の棒引き等の財産上の
利益でもよいとされる。
 賭博罪は、単純行為犯であるので、当事者が、偶然の事情による
勝ち負けの結果として、負けた者から勝った者に一定の財物を提供
することを約束して賭博行為を開始した時点で、実行の着手があり、
賭博罪の既遂になる。花札を使用した賭博であれば、当事者一同が
花札の配布をはじめた時点
(大判大正6.11.8録23.1188)、
賭銭をその場に出し、花札を配布した時点(最判昭23・7・8
集2.8.822)
で既遂となる。
さらに、勝ち負けが決定したことや、現実に財物の授受があったことも
要しない。
(大判大正12.4.19集2.339)



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