10/04/14 22:19:29 Tkh6X8rf0
参照URL
URLリンク(www.mhlw.go.jp)
①少なくとも年2回以上子どもと面会が行われていること。
②親と子どもの間で生活費、学資金等の送金が概ね4ヶ月に1度は継続的に行われていること。
③来日前は親と子どもが同居していたことを居住証明書等により確認すること。
④これらの支給要件への適合性を判断するために、提出を求める証明書類について統一化。
⑤日本国内に居住している翻訳者による日本語の翻訳書の添付を求め、その者の署名、押印及び連絡先の記載を求めること。
これの確認がとれたら50人だろうが100人だろうが支給するってことだろ?
中国人なら政府ぐるみでやりかねんぞ。