10/04/14 21:31:25 2uC2F3SR0
というか100人と養子縁組云々とというが
(1) 少なくとも年2回以上子どもと面会が行われていること。
(2) 親と子どもの間で生活費、学資金等の送金が概ね4ヶ月に1度は継続的に行われていること。
(3) 来日前は親と子どもが同居していたことを居住証明書等により確認すること。
(4) これらの支給要件への適合性を判断するために、提出を求める証明書類について統一化。
(5) 日本国内に居住している翻訳者による日本語の翻訳書の添付を求め、その者の署名、押印及び連絡先の記載を求めること。
この要件を外国人が満たした上にそれを証明するだけでも大変だと思うが。