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★わずか2円相当の電気盗み有罪 仕事嫌、テレビは見たい
・光熱費滞納で電気を止められた。仕事は嫌だがテレビは見たい―。アパートの共用コンセントから
2円50銭相当の電気を盗んだなどとして、窃盗などの罪に問われた無職平井泰正被告(46)に、
大阪地裁は13日、懲役1年、執行猶予3年(求刑懲役1年)の判決を言い渡した。
判決理由で難波宏裁判官は「働くのが面倒、と仕事もせずに家賃や光熱費を滞納し、
家電を使いたくて電気を盗んだ」と指摘。「管理人から何度も注意を受けてもやめず、
悪質だ。弁償もしていない」と述べた。
うなだれて判決に聞き入っていた平井被告に、裁判官は「生活保護を受けるつもりらしいが、
きちんとした生活ができるようにしてください」と厳しく説諭した。
判決によると、平井被告はことし2月9日、大阪市城東区のアパートで、廊下にある共用
コンセントのカバーを壊してコードをつなぎ、自宅に引き込んで電気約0・15キロワットを
盗んだ。
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