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携帯電話を通じてインターネットの掲示板で中傷の書き込みをされた男性らが、NTT
ドコモに書き込んだ相手の氏名や住所の開示を求めた訴訟の上告審判決で、最高裁第1
小法廷(金築誠志裁判長)は8日、権利侵害が明らかな場合などには、発信者情報を
開示しなければならない事業者に、携帯電話会社などのプロバイダーも含まれるとの初
判断を示し、ドコモ側の上告を棄却した。ドコモに開示を命じた二審判決が確定した。
同小法廷は、インターネットでの情報発信は、プロバイダーを利用するのが普通で、
プロバイダー以外が発信者の住所、氏名を把握していることは少ないと指摘。プロバイ
ダーが開示対象に含まれなければ、加害者の特定を可能にし、被害者の権利救済を図る
という法律の趣旨を損なうと判断した。
■ソース(時事通信)(2010/04/08-17:03)
URLリンク(www.jiji.com)