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外国籍を理由に国民年金制度から排除され「無年金」のままだとして、
6都府県の在日韓国・朝鮮人の障害者20人と高齢者3人が申し立てた人権救済について、
日弁連(宇都宮健児会長)は7日、国に対し「救済措置を速やかに講じるべきだ」と勧告した。
国民年金法の国籍条項は1982年に撤廃されたが、
この時点で既に20歳以上だった在日外国人障害者は支給対象外。
86年の改正法でも、この時点で60歳以上だった外国人は対象外とされた。
勧告書では「中国残留孤児や障害者の元学生らは救済されたが、在日外国人の無年金障害者や高齢者には、
何の救済措置も講じられておらず、救済に向けた具体的な検討も始まっていない」としている。
申立人のうち、障害者6人が不支給処分取り消しを求めた訴訟は2007年12月、最高裁判決で敗訴が確定。
高齢者3人を含む5人が慰謝料を求めた訴訟も昨年2月に最高裁で敗訴が確定した。
2010/04/07 19:40 【共同通信】
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