10/04/07 01:32:48 byp4LK6y0
>>301が全てだろ
>施行規則第29条2項
>一号 法第十九条 の国家公安委員会規則で定める賞品の提供方法に関する基準は、次のとおりとする。
> 一 次に掲げる営業の種類に応じ、それぞれ次に定める物品を賞品として提供すること。
> イ ぱちんこ屋及び令第七条 に規定する営業で遊技球等の数量により遊技の結果を表示する遊技機を設置して客に遊技をさせるもの
> 当該遊技の結果として表示された遊技球等の数量に対応する金額と等価の物品
>施行規則第29条3項
>法第十九条 の国家公安委員会規則で定める賞品の価格の最高限度に関する基準は、一万円を超えないこととする。
遊技球等の数量に対応する金額と等価の物品
「物品」が単品でなければいけないという条項が無いと
1万円以下の商品×nという物品で交換すれば完全にシロじゃん