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・3月25日に発売された週刊文春(4月1日号)によると、昨年12月25日、30代パチンコファンの
男性A氏が、名古屋地裁管内のある支部において、パチンコ業界に一石を投じる前代未聞の
国家賠償訴訟を起こした。
A氏の訴えを要約すると、確率変動という機能を搭載した現在のパチンコCR機は違法な賭博機で
あり、確率変動を認める違法な規則を定めた国、実質的には国家公安委員会及び警察庁は
"賭博幇助"にあたるとして、損害賠償を求めている。
原告側が強調しているのは、賞品の価格の最高限度額が施行規則では「一万円を超えない」と
規定してあることに対し、「一回の大当りで獲得できる遊技球の上限は2400個、パチンコ玉1個が
4円と換算して9600円が上限となるところ、確率変動の場合は大当りが1回ではなく無限回の
可能性があり、最終的には最高限度額の一万円を超えるため、これが賭博罪にあたると解釈。
さらに、04年の規則改正で初めて警察庁が"確率変動"を公に規定したことで、射幸性の高い
パチンコ機で公然と賭博行為が行われるようになったとして、規則制定者である国を"賭博幇助"で
糾弾し、この規則改正が上位規則である風営法の「著しく射幸心をそそる」という条文に違反
していると指摘した。
警察庁生活安全局保安課のコメントも掲載されており、"確率変動"を認めた経緯について、
「従前は国家公安委員会規則に定める遊技機の技術上の規格に規定がなかったところ、
平成16年の規則改正により、大当りの集中による遊技球の大量獲得を規制する観点から、
当該確率が任意に変動することを禁じ、変動する場合の確率値は一定であること等の規定が
設けられたところであります」と語っている。CR機が賭博機という指摘については回答を避けた。
記事内では、「CR」と冠したパチンコ台が巷に溢れている昨今、これが違法な賭博機と
認められれば全国的な集団訴訟の動きに広がり、消費者金融のグレーゾーン金利を巡る
"過払い返還訴訟"と似た騒ぎに発展するのではないか、と警鐘を鳴らしている。(抜粋)
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