10/04/04 20:23:08 6W8z96W50
>>24
まだ何かあるのか?
貴君は、養子が未成年である点を忘れている。
未成年を養子にする場合は家裁の許可がいることはご存知だろうが、
その判断に際しては、未成年養子を監護教育が十分になされ得るか否かが問われる。
離れているから即「実質的な縁組意思が欠如している」というわけではないが、
そう簡単に認められるもんじゃない。
(ちなみに、ブローカーを介しての、日本人による外国人児童との縁組を想定。)
もし許可されたとしても、
監護教育など毛頭考えていない、手当て取得目的の縁組であることがばれれば、
その縁組は、縁組に仮託した営利行為であり、
まさに、「本来的な親子関係を築き十分な監護教育をもって養子を育てるための縁組」だと、
家裁や役所を錯誤に陥れ、そのことによって財産上の利益を得るのだから、立派な詐欺。
何故詐欺に当たらない?
さっきから、叩くだけでまともに反論してくれないが、
反論しないのは、反論できないからか?