10/04/04 14:09:53 wKWXS5el0
>>87
別居(海外でも)していても日本で所得税申告する場合には条件に当てはまれば控除できる
・血族6等親・姻族3等親以内
・生計を一にしていると認められる程度の仕送りなど
・扶養者の収入
例えば、出稼ぎに日本に来ていて無収入の両親を国に残していて、その両親が日本からの仕送りで生活しているような場合は控除に入る
また、海外留学している日本の子女も当然所得などが合致すれば不要に出来る
ただし、>>1の様なケースでは生計の証明が難しい(物価が違う上に公的に証明する手段がない)ことや、
現地で他の申告者の扶養に重複利用されていても調査のしようがない為に、脱税の温床になっている
参照できるソース
URLリンク(www.nta.go.jp)
居住地がどこかについての制限はない