10/04/05 22:10:23 FBxodB87P
>>497
だが、韓国政府が20年不法占拠してたら所有権が日本から離れる可能性があると言うとろうが!
民法162条
第二節 取得時効
(所有権の取得時効)
第百六十二条 二十年間、所有の意思をもって、平穏に、かつ、公然と他人の物を占有した者は、その所有権を取得する。
2 十年間、所有の意思をもって、平穏に、かつ、公然と他人の物を占有した者は、その占有の開始の時に、
善意であり、かつ、過失がなかったときは、その所有権を取得する。
URLリンク(law.e-gov.go.jp)
第二項はともかく、第一項ですでにヤバい。
日本では土地に関しても所有制限は一切ないんだから。