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こんな事出来るのか
第112条【国務大臣のリコール】
選挙権を有する国民は、法律の定めにより、有権者数の3分の1以上の署名または電子的署名をもって、その代表者から、選挙管理委員会に対し、
内閣総理大臣およびその他の国務大臣の同時に1名以上の罷免の請求をすることができる。
(2)前項の請求があったときは、選挙管理委員会は、直ちに請求の要旨を官報(かんぽう)、政府ウェブサイト、主要テレビ局での
放送、主要全国新聞、主要全国新聞ウェブサイト、全都道府県議会ウェブサイト、および全国民への書面通知によって国民に提示しなければならない。
(3)第1項の請求があったときは、選挙管理委員会は、請求から2か月以内に、その罷免請求を有権者の投票に付さなければならない。
(4)前項の投票によって罷免請求に過半数の同意があったときは、罷免を請求された国務大臣はその職をただちに失い、かつ、罷免
された国会議員は議員の籍をただちに失う。さらに、罷免された国務大臣に内閣総理大臣が含まれていた場合には、内閣はただちに総辞職する。
一方、罷免された国務大臣に内閣総理大臣が含まれていなかった場合には、内閣総理大臣はただちに別の人を国務大臣に任命しなければならない。
また、議員の欠員に関しては、法律の定めにより、補欠選挙を行う。