10/04/06 09:38:24 zXKUUwEMP
>>110
下着などが少しでも映ったら条例違反で逮捕です。
というか君はそれが目的でしょうが。
東京都
公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例
第八条
2 前項第二号(第五条第一項に係る部分に限る。)の罪を犯した者が、
人の通常衣服で隠されている下着又は身体を撮影した者であるときは、
一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
埼玉県 埼玉県迷惑行為防止条例
(粗暴行為等の禁止)
第二条
4 何人も、公共の場所又は公共の乗物において、他人に対し、身体に直接若しくは衣服の上から触れ、衣服で隠されている下着等を無断で撮影する等人を著しく羞(しゆう)恥させ、又は人に不安を覚えさせるような卑わいな言動をしてはならない。
(罰則)
第十二条 次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
一 第二条第四項の規定に違反した者
2 常習として前項の違反行為をした者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する