10/04/01 02:01:34 qFSp9VuN0
>>86
その条文、引用の要件が満たされる以上、関係ない条文だけど。
引用についての条文は第三十二条
出所の明示についての条文は第四十八条
第四十八条 次の各号に掲げる場合には、当該各号に規定する著作物の出所を、
その複製又は利用の態様に応じ合理的と認められる方法及び程度により、明示しなければならない。
一(略)
二(略)
三 第三十二条の規定により著作物を複製以外の方法により利用する場合又は
第三十五条、第三十六条第一項、第三十八条第一項、第四十一条若しくは第四
十六条の規定により著作物を利用する場合において、その出所を明示する慣行
があるとき。
こういう報道内の引用では「出所を明示する慣行がある」とは言えない。
(同一性保持権)
第二十条 著作者は、その著作物及びその題号の同一性を保持する権利を有し、
その意に反してこれらの変更、切除その他の改変を受けないものとする。
2 前項の規定は、次の各号のいずれかに該当する改変については、適用しない。
一(略)
二(略)
三(略)
四 前三号に掲げるもののほか、著作物の性質並びにその利用の目的及び態様に照らし
やむを得ないと認められる改変