10/04/05 04:12:40 9LWuOPWHP BE:247202742-PLT(16167)
>>979
おいらは下の文は上の文にかかると思うけどね。
「『児童の性描写があるコミックやアニメ』を規制するために、社会法益の観点で児童ポルノ法を見直す」
こういうことじゃないの?
>>980
このブログ主がLOBIDOファンということはよくわかったw
あくまで自主規制。発売禁止じゃないし、撤去するのはコンビニでしょ?
普通の本屋で取り扱わないとは書いてないし。
仮に適用されても
(適用上の注意)
第三条 この条例の適用にあたつては、その本来の目的を逸脱して、
これを濫用し、都民の権利を不当に侵害しないように留意しなければならない。
の一文がある以上は一気に不利益に傾くことはないんじゃないの?
大体、青少年の育成保護が目的なだけで、成人には不利益のあることじゃないでしょ
非実在青少年・・・この定義だけははっきりさせないといかんだろうけど