10/03/31 18:36:12 5e0acQm00 BE:1525012439-2BP(194)
>>715
単純所持は何が問題になるのか。
創作物は…まぁ、憲法19条と21条の問題と冤罪の問題、なのはもう解ってるよね。
双方の最大の問題点は憲法第39条。
この辺は整理しましょ。
で、東京都青(ry)だが…
曖昧じゃなくて、そもそもとが基準は作らないのでその論点は誤り。
根本的な問題して「青少年の健全な育成」を促すための指針であるものに、
非実在青少年という明確な規定を設けてしまっていることが問題の一つ。
もうひとつは児童の人権保護を目的としている児ポ法が東京都青(ry)に記載されることによる
東京都青少年(ry)の理念がずれてしまうことへの問題。
この2点ね。
だから、東京都青(ry)については表現の自由と言うより、条例自体がゆがめられる可能性に対して問題点をついていった方が良い。
おk??