10/03/31 17:07:38 hIBCJeGe0
>>668
デタラメ書くなよ。
>>665
任免は内閣総理大臣が行うから、政権が変わったら辞めさせられるだろうね。
政府の政策決定過程における政治主導の確立のための内閣法等の一部を改正する法律案
(内閣法の一部改正)
第一条 内閣法(昭和二十二年法律第五号)の一部を次のように改正する。
第二十二条 内閣官房に、内閣政務参事を置くことができる。
4 内閣政務参事の任免は、内閣総理大臣が行う。
第二十三条 内閣官房に、内閣政務調査官を置くことができる。
4 第十五条第八項、第二十条第三項及び前条第四項の規定は内閣政務調査官について、第十五条第九項の規定は常勤の内閣政務調査官について準用する。
(内閣府設置法の一部改正)
第二条 内閣府設置法(平成十一年法律第八十九号)の一部を次のように改正する。
(政務調査官)
第十五条の二 内閣府に、政務調査官を置くことができる。
5 政務調査官の任免は、内閣総理大臣が行う。
(国家行政組織法の一部改正)
第三条 国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)の一部を次のように改正する。
第十九条の次に次の一条を加える。
(政務調査官)
第十九条の二 各省に政務調査官を置くことができる。
5 政務調査官の任免は、その省の長である大臣の申出により、内閣総理大臣がこれを行う。
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