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インターネットを使った薬の販売を国が規制したことをめぐり、ネット販売会社が
「ネット販売でも安全性を確保できる」と主張して、規制を撤廃するよう求めた裁判で、
東京地方裁判所は「薬の副作用による健康被害を防止するために規制は必要だ」と
判断して訴えを退けました。
インターネットによる薬の販売をめぐっては、厚生労働省が、薬害を防ぐため、ビタミン剤や
整腸剤などリスクが低い一部の薬を除いて、ネットでの販売を禁止することを決め、
去年6月から規制されています。
これについて、医薬品などを扱うネット販売会社「ケンコーコム」と「ウェルネット」の2社が
「使用上の注意はネット上で十分説明し、安全性は確保されている」などと主張して、
規制を撤廃するよう求めていました。
判決で東京地方裁判所の岩井伸晃裁判長は「ネット販売では、薬を買う人の症状などを
把握するのは難しく、薬剤師など資格を持った担当者が、使用上の注意などを的確に
伝えることも困難だ」と指摘しました。
そのうえで「規制は、購入の便利さよりも安全性の確保を優先すべきだとして、導入された
もので、薬の副作用による健康被害を防止するために必要だ」と判断し、訴えを退けました。
判決についてネット販売会社「ケンコーコム」の後藤玄利社長は、「ネット販売の方が店での
対面販売に比べて情報提供の面で差があると判断したことには納得できない」と述べ、
控訴する意向を示しました。
いっぽう、厚生労働省は「リスクの高い医薬品が適切に使用されるためには専門家が対面で
情報提供を行うことが必要だと考えており今後も制度の定着に努めたい」というコメントを出しました。
URLリンク(www.nhk.or.jp)