10/03/31 01:57:26 rczcevKQ0
>>513
自民党の児ポって第3条に
>「この法律の適用に当たっては、国民の権利を不当に侵害しないように留意し、
>児童に対する性的搾取及び性的虐待から児童を保護しその権利を擁護するとの本来の目的を逸脱して
>他の目的のためにこれを濫用するようなことがあってはならない」
となってるんだけど、これは知ってる?
ちなみに自民党案だと罰せられるのは
>自己の性的好奇心を満たす目的で、児童ポルノ又はこれに類する電磁的記録を所持した場合
民主党案だと
>みだりに、児童性行為等姿態描写物を有償で又は反復して取得した者
あと、都議会でも最近最近騒ぎになったけど
URLリンク(www.seisyounen-chian.metro.tokyo.jp)
皆こういうの目を通してるんかね?