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「松山地裁が無罪の被害者に不当判決」(世田谷通信)
2004年11月、愛媛県松山市の交差点で起こった白バイの事故で、
大型スクーターに乗っていた当時高校生だった山本昌樹さん(21)が
「不当な捜査で精神的な苦痛を受けた」として国や県などに約340万
円の損害賠償を求めた民事訴訟の判決が松山地裁で31日にあったが、
山本剛史裁判長は「県警の捜査に違法性は認められない」として山本さ
んの請求を棄却し、逆に山本さんに白バイの修理費用のうち70万円を
支払うよう命じた。この事故は、山本さんが大型スクーターに乗り、ワ
ンボックスカーの後ろで停止していたところ、ワンボックスカーが右折
したとたんに、前方から松山西署の白バイが猛スピードで突っ込んで来
て、停止していた山本さんの大型スクーターと衝突したものである。重
傷を負った山本さんは救急車で病院に搬送されたが、その後の現場検証
で、現場に集まった警察官らは大破した白バイと大型スクーターを交差
点の反対側まで移動し、あたかも山本さんが走行していて白バイと衝突
したかのように現場の状況を捏造した。そのため被害者であるはずの山
本さんに過失が生じ、山本さんは業務上過失傷害の疑いで家裁送致され
2005年6月に保護処分を受けた。山本さんは処分を不服として高松
高裁に抗告、松山家裁に審理が差し戻され、2006年3月に刑事事件
の無罪に当たる「不処分」と決定した。しかし県警側は主張を曲げず、
山本さんに白バイの修理費用などを請求していたため山本さんは民事訴
訟を起こしていた。再審で無罪が決定していたのにも関わらず、被害者
である山本さんの主張を退けた上に白バイの修理費用の支払いを命じる
ような裁判長がいたとは、これでも法治国家と言えるのだろうか。
(2010年3月31日)