10/03/28 10:14:58 VUBhjdXW0
昔の日本には、老親が子供に迷惑をかけまいと、自分から姥捨て山に行くといった悲しい歴史があった。
今は、社会保障の未整備を補うため、保護責任者遺棄罪の刑罰により、
子供が自分の人生のある部分やキャリアを投げ打って、
老親を介護することが担保されている。
若い人を看病するのと違い、老親の介護は先の見えない仕事で、
自分の人生設計が崩れていくのを受け入れざるを得ない無力感が強まる。
国が介護政策を本気で進める気がないのなら、
保護責任者遺棄罪に、親に対する関係では子に適用しない但書を設けるべきだ。