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飲酒運転で事故を起こしたとして逮捕され、懲戒免職になった元山梨県立学校教諭の男性(45)
が処分の修正を求めた不服申し立てについて、山梨県人事委員会は26日、男性側の主張を認め、
停職6カ月の懲戒処分に修正すると裁決した。飲酒から一晩経過していることから、
「懲戒免職は妥当性を欠き、重すぎる」と判断。男性は近く復職する。
男性は昨年8月5日午前7時50分ごろ、甲州市内で乗用車を運転。中学生の自転車と接触事故を起こした。
呼気から基準値以上のアルコールが検知され、日下部署が道交法違反(酒気帯び)の疑いで逮捕。
県教委は同12日に男性を懲戒免職とし、男性は県人事委に不服を申し立てていた。
裁決では、飲酒運転の厳罰化を求める社会情勢を踏まえ、「厳罰で対処しようとした判断は理解できる」と指摘。
一方、男性が自宅で睡眠を取り、飲酒から事故まで8時間たっていることから「酒気帯びの自覚があったとは
断定できず、非難できる状況でもない」とした。同僚や教え子らの処分軽減を求める嘆願書も考慮し、
「最大限の期間の停職処分が妥当」とし、停職6カ月に修正した。
裁決を受け、男性は「多くの人の支援のおかげ。現場復帰の見通しがつき、感謝している」と話した。
処分から6カ月が経過していることから、県教委は29日にも男性の現場復帰を認める方針。
県と県教委は2006年、飲酒運転をした職員を原則、懲戒免職とすることを決定。これまでに県職員3人、
教職員3人を懲戒免職としているが、処分の修正は初めて。
横内正明知事は裁決について「事案の特殊性を考慮した判断。原則懲戒免職にする県の基準を問題視
したわけではない」とし、懲戒免職方針を堅持する考えを示した。
ソース
山梨日日新聞 URLリンク(www.sannichi.co.jp)