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(o^-’)b 日弁連グッジョブ。充実した声明がでました。
日本弁護士連合会
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「児童買春,児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律」の見直し(児童ポルノの単純所持の犯罪化)に関する意見書
2010年(平成22年)3月18日
(以下は抜粋・詳しくは日弁連HPの全文をお読みください)
意見の趣旨
1 現行法における児童ポルノの定義を限定かつ明確化すべきである。
2 現行法の児童ポルノの定義を限定かつ明確化したうえで,児童ポルノの単純所持を禁止すべきである。
ただし,犯罪化することには,反対する。
第2 児童ポルノの定義の限定かつ明確化の必要性
1 現行法の定義の問題
児童ポルノ処罰法による「児童ポルノ」の定義は,極めて曖昧で不明確かつ広範囲に過ぎる。
(1) 定義の曖昧性・不明確性
(2) 定義が過度に広範
定義の明確化と限定の要点は,以下のとおりである。
① 児童ポルノを規制することにより守るべき法益は,被写体となる児童の人権ないし権利
(身体的自由,精神的自由,性的自由,性的自己決定権,プライバシー権,名誉権,成長発達権等)であって,善良な風俗ではない。
② 芸術的価値があるものや学術研究目的・報道目的で収集した資料は,児童ポルノの定義から明示的に外すべきである。
③ 自分の子どもの乳幼児時代の裸体や水着を着ている姿態が児童ポルノに含まれると解釈される余地のない定義にすべきである。
第3 単純所持の犯罪化には反対
第4 単純所持の禁止を明記すること
1 児童ポルノの定義を改正して,この定義が客観的に明確化し,
かつ限定的にしたうえで,児童ポルノの単純所持を,違法行為であることを法律上明文で宣言し,これを禁止することが必要であると考える。
(略)
したがって,児童ポルノの単純所持を禁止し,それが違法であると宣言することの効果は,
社会全体の認識の変化により起こる個々人の自発的な行為(所持するに至ってしまった児童ポルノを廃棄する等)
に待つべきであって,公権力の私的領域への介入を招くものであってはならないことに留意すべきである。