10/03/25 17:36:35 vSHPqze40
>>592
いや
>放送法第32条では 「契約をしなければならない。と規定されてるんだから
>「契約しないといけない」というのは騙すも何も、もう、(笑)
放送法32条(契約の義務)を軸にしてしまうと
「契約無効じゃ!」と言う被告の主張を認める理由が全く無い。
NHKは「契約は義務じゃ!無効なんて有り得んのじゃ!」ではなくて
「受信契約(支払約束込)は有効だ!支払約束が有効なのだから支払え!」と主張している。
だからNHKは
>今回の判決でも、テレビを購入した国民の大多数がNHKとの間で
>受信契約を締結することが望まれるとしており、NHKでは従来と変わりなく、契約・収納業務を行ってまいります。
こんな要らない文言まで掲載してしまった訳で。
「国民の大多数が契約を締結することを望んでいる」なんて、
32条を絶対不可侵の正義とする立場なら
絶対に出てこない言葉なんだよ。