10/03/25 15:07:35 jUkNtaRc0
まず、大前提としてNHKとの受信契約は日常家事に含めてよい。
ここは上級審でほぼ確実に認められる。学説も通説。
あとは、夫が妻に「NHKと契約するな」と言っていたという主張だが
仮にこれが事実としても妻の代理権は消滅しない。
夫が付与したものではなく、法律によって夫婦相互に与えられたものだから。
つまり妻は民法761条により付与された代理権の範囲内でNHKと契約をし
その結果夫婦ともに「債務を連帯して負担」しているだけ。
表見代理の話は関係ない。
また、契約が無効というのも嘘。代理権の範囲内だから無効なわけがない。
そして代理権の消滅もない。
NHKの勝訴で決着です。