10/03/25 10:38:34 GWmfr6Dh0
妻が(勝手に)夫名義で日常生活に必要な法律行為をしても
効果は夫に帰属するんじゃなかったかな・・・確か。
妻が夫名義でツケで晩飯の食材を買っても、契約は有効で
夫には支払い義務が生じる。
夫が特別に代理権を付与しなくても妻には代理権があるから。
もちろん公共放送の受信料支払い契約もこの代理権の範囲内。
地裁の裁判官が民法の規定を知らないとも思えないが
なんとも不思議な判決だな。
夫婦がもうすでに別居状態だったとか特別の事情でもあったのかねぇ?