10/03/24 03:30:43 2BQoJRQ40
無修正猥褻画像(児ポ含む)単純所持=合法(刑175条適用外)
個人情報流失=個人情報取扱事業者が対象=そもそも罰則なし
ファイル交換ソフトの使用=
違法と知りつつDLした場合は違法(罰則なし 著30条1項3号)
違法著作物のDL後は送信可能化権侵害(著23条1項)、
他からのアクセス後は自動公衆送信権侵害(著23条2項)、
上記、二つの侵害に罰則規定はあるが、
過失の場合、刑事罰はない上、著作権侵害は親告罪(著123条1項)。
個人情報を流出させれられた人が
損害賠償請求することは可能(民709条など)。
但し、賠償額は期待できないうえ、立証が大変。
刑法やってる人は
セキュリティソフトをDLしたといえるか?
ファイル交換ソフトに於ける情報漏えいは、故意なのか過失なのか?
などと楽しく議論しそうな話題・・・。