10/03/24 17:10:04 bRg+t9bz0
>>875
仕事が不出来な場合や、組織の定員数や予算の都合で職員を減らすことになった場合に、
職員の意に反して免職することができます。これを分限免職処分
地方公務員法
第28条(降任、免職、休職等) 職員が、左の各号の一に該当する場合においては、
その意に反して、これを降任し、又は免職することができる。
一 勤務実績が良くない場合
二 心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えない場合
三 前二号に規定する場合の外、その職に必要な適格性を欠く場合
四 職制若しくは定数の改廃又は予算の減少により廃職又は過員を生じた場合