10/03/25 00:19:41 UXmx+gcC0
起きたよ。
裁判で偽証というのはよくあることだけど偽証罪とかで裁かれることは極めて少ない。
民事の当該訴訟では相手が偽証をしていることを証拠と一緒に示せば裁判官の心象もかわるだろう。
つまり嘘をついた奴の心象が悪くなる。
それと民事訴訟の係争中に法廷の中で誰かの犯罪があばかれたとしても普通はそれが
自動的に警察なり検察の扱いになるとは考えられない。
裁いて欲しければ警察なり検察に告訴あるいは告発すればいい。
相手方に証拠があってそれが隠される可能性があるときは証拠保全手続きをすればいい。
裁判所で手続きをして裁判所の人に現場にいってもらい証拠を確認してもらう。
これをやる場合は相手方に気取られないようにすることが大切。