10/03/24 17:42:48 PjO1689m0
970 :無責任な名無しさん:2010/03/24(水) 14:45:43
教えてください。
弁護士と契約を交わしたときに、報酬の金額は
契約書に明記はされませんでしたが、言われた金額で
着手金やその他諸費用(交通費とか印紙代など)はその都度
口頭で請求されて送金していました(送金記録はあります)。
まだ事件は終ってませんが、もうすぐ係争相手から金が
入る予定です。
すると先生が、今までの分ではとても足りないから
入金になったら差し押さえるよ、と言ってきました。
このように
・契約書はあるが金額の明記は無い
・言われた分はすべて払ったし、立て替えてもらった金は無い
このような状態でも先生が私に「代金払え」という訴訟を起こして
裁判所は受け付けるものなのでしょうか?