10/03/22 05:23:41 rGh5M8NQ0
戻ってきたよ。
処分権主義
前のスレで処分権主義に対する疑問について書いた。
どうして疑問に思ったかというと以下のような報道がときどきあるから。
1 民事訴訟の場合で請求の趣旨で「50万円を払え」と書いたのに判決では「100万払え」となった場合。
50万円の請求に対して100万円の判決を出しているので請求の金額を超えて判決を出している。
2 請求の趣旨で「治療費50万円を払え」と書いたのに判決では「治療費50万円、慰謝料50万円を払え」となった場合
この場合は請求していない慰謝料について判決を出している。
3 刑事事件について求刑5年の懲役に対して懲役8年の刑を言い渡した場合
この場合は求刑よりも長い期間について判決を出している。
俺の考えとしては上記3点については報道がおかしいだと思う。
それは以下のようなやり取りを見たことがあるから。
サラ金の社員が金の取り立ての訴訟をやっていた。
裁判官は訴状を見て「このままで判決出してもいいけど被告と原告間違って書いているから変更しておいて」と言った。
つまり請求の趣旨のところで「原告は被告に対して金**万円払え」というような感じで書いてある。
サラ金会社が貸した奴に金を払えということだ。
裁判官とて請求の趣旨について勝手には変更できないからだろう。
そんなわけで上記の1から3までのような報道のような場合、裁判官が訴えの変更なり請求の拡張という形で書き直させて
いるのだと思う、そうでないかもしれないけど。