【裁判】弁護士頼らず勝訴 原告女性(38)「六法全書を買ったりインターネットで調べた」 千葉地裁at NEWSPLUS
【裁判】弁護士頼らず勝訴 原告女性(38)「六法全書を買ったりインターネットで調べた」 千葉地裁 - 暇つぶし2ch968:名無しさん@十周年
10/03/21 15:58:39 XBXDXJyq0
>>962

代理人は親権者、後見人などの法定代理人なら制限なし簡裁では従業員とかの許可代理人は認められる
ただしそれ以外の許可代理人は原則認めない弁護士法72条があるからね

訴訟費用は確か職権で決める
敗訴者負担だけど一部認容の場合は勝訴敗訴の割合によって双方負担ね
和解だと訴訟費用は各自負担が普通

調停は原則簡裁管轄ね


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